TEL. 052-878-6621
〒458-0014 名古屋市緑区神沢3-303-1
内閣府所管の新たな子ども子育て支援事業です。企業主導型の事業所内保育事業を主軸として、多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。運営費や施設整備については、子ども・子育て支援新制度の小規模保育事業等の公定価格に準じた支援が行われます。なお児童福祉法(22年法律第164号)及びなごや子ども条例(平成20年名古屋市条例第24号)、企業主導型保育事業(企業主導型保育事業助成要領、企業主導型保育事業費補助金実施要綱)、名古屋市の認可外保育施設立入調査等実施要綱の理念にのっとり、保育を必要とする乳児及び幼児の保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする。
●健生ナーサリー 平成29年4月3日開所 ●健生キッズベア 平成29年12月1日開所
日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の厚生労働省令で定める便宜を供与します。0歳〜就学前までの発達に何らかの問題や気になる児童の発達を支援する福祉サービスです。日常生活や集団生活に必要な各種の訓練・指導を一人一人に丁寧に提供いたします。また、ご家族への支援や地域への支援も合わせて提供いたしております。
事業所名:健生児童デイサービス
関連事業所名:健生神沢こども発達支援室
学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供いたします。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進し、学校授業終了後又は休業日において生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与いたしております。サービス開始以来、大変ご好評をいただいている就学児向けの福祉サービスです。
事業所名:健生児童デイサービス
健生ことばの相談室では、言語聴覚における発達が気になる幼児(0歳児)〜18歳を対象に専門医療職である言語聴覚士(ST)による個別または集団での言語訓練を予約制にて実施しております。言語障害や遅延が生じる年齢や疾患は様々で、障害や発達の程度も人それぞれ異なります。そのためSTはお子様一人ひとりとしっかり向き合うことで、評価を行い、訓練内容も基本的なやり方に沿いつつ、生活背景や心身の状況に合せて計画的に実施しております。事業所名:健生ことばの相談室(言語聴覚訓練)
サービス開始以来、大変ご好評をいただいている各市町との契約による福祉サービスです。
障害者児等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な指導等、保護者の一時休息等介負担軽減等を行います。保護者の休息のために児童を一時的にお預かりし、見守りを中心に自主性を育むために必要に応じて生活動作、社会適応等の指導・学習等も集団を中心に(必要に応じて個別)個々の心身・生活状況に基づいて提供し発達期の充分な休息と充実した時間の中で子ども一人一人の成長をも守っております。日中一時支援事業は各自治体の事業でありますので、受け入れ内容も各自治体により違います。対象者、利用回数、利用時間、利用負担金等についてはお住まいの役所福祉課か当方へご確認ください。現在の契約・委託を受けている自治体は、長久手市・東海市・日進市・みよし市・豊明市となっております。
事業所名:健生児童デイサービス
接骨院では、急性等の外傷による損傷部位の健康保険(療養費)による施術を柔道整復師が親切・丁寧に担当します。
接骨院(ほねつぎ)では「柔道整復師」国家資格(免許)によって、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋の損傷)の施術を健康保険(療養費)にて行うことができます。
「柔道整復師」とは、骨折や脱臼の応急処置(医師の同意による後療法)と捻挫・打撲・挫傷(筋の損傷)を触診や各種手技的検査等で検査し、施術「整復・固定と後療法(手技療法、運動療法、物理療法)」をおこなう国家資格者の事を指します。
柔道整復師は医師とは異なり、柔道整復術(手技療法・物理療法・運動療法・指導管理にて施術をおこなう療法)を用いて施術を行います。医科(整形外科)のようなレントゲン、生化学検査、投薬、外科手術などの医行為は行いません。
施術の目的は、患者様の肉体的な苦痛を一刻も早く取り去り、患部の回復を図り、早期に社会復帰させることです。
捻挫・挫傷(肉ばれ)・打撲等及び骨折・脱臼の際は健生接骨院へご来院ください!
参考URL:(公益社団法人)日本柔道整復師会
参考URL:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」
参考URL:全国健康保険協会(協会けんぽ)「柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方」
マッサージはりきゅうでは、健康保険(療養費)での施術と保険外実費の施術の2通りの施術をマッサージ・はり・灸の国家資格を持った施術者が親切・丁寧に担当します。
マッサージ
健康保険(療養費)のマッサージ施術は、麻痺や関節拘縮等の症状がある場合に医師の同意書発行により施術が可能となります。鍼灸の施術は、6疾患等(@神経痛 Aリウマチ B頚腕症候群 C五十肩 D腰痛症 E頚椎捻挫後遺症 等)において医師の同意書発行により施術が可能となります。
最新行政通達等参考資料:厚生労働省保険局医療課事務連絡(平成24 年2 月13 日)
参考URL:鍼灸保険情報センター